Aug 24, 2009

男性の育児休業取得、女性との格差拡大

8/19の日経新聞です。久しぶりに新聞記事からです。

厚生労働省実施の2008年度の雇用均等基本調査より。
08年3月末までの1年間に本人または配偶者が出産した人のうち、同年10月1日までに育児休業を開始した人の割合を調べたらしいです。その結果、・・・・・・
  
  男性の育児休業取得率:1.23%
  女性の育児休業取得率:90.6%

また、育児休業取得期間は
  女性:「10~12ヵ月未満」が32%で最も多く、10か月以上の取得者が50%以上
  男性:「1ヵ月未満」が54.1%と最も多い


育児休業についてちょっと調べてみました。
よくわからないことがたくさんです。
  1. 1991年に制定された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定められているらしい。  (なんて長い名前なんでしょうか。覚えられない。国にしてみれば、覚えられない法律名のほうが好都合なのかも知れませんね)
  2. 産後休業期間:出産日の翌日から8週間  (ふむふむ)
  3. 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる。事情によっては1歳6か月まで取得できる。  (なんで1歳まで?たったの1年?1歳以上の子供でも世話は必要やとおもうんですが)
  4. 配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない。  (一緒はだめなんですね。1回限りということは、交替は1回だけ。一度交替したら2度とは戻れないということですか。なんで?)
  5. 公務員は、「国家公務員の育児休業等に関する法律」3条により、子が3歳に達する日まで育児休業をすることができる。  (信じられないですね。なんと言っていいのやら。どこから給料もらってんねん!)

言いたいことはたくさんありませんか?
厚生省は男性の取得率を10%に高める目標を掲げているらしいですが、そのためには法律をかえるべきです。
1回限りをやめ、何度交替してもOKにすれば、例えば月、水、金は女性が、火、木は男性が取得するということも可能です。あるいは半日単位の取得も可能にすれば、もっとフレキシブルです。このようにすれば、お互いの仕事への影響も小さくなります。
会社に行ける日には会社でしかできないことをし、家にいるときは家でできる仕事を少しすることも可能です。
会社にとっても、その方がいいのではないでしょうか?
また、1歳になるまで、というのも延長すべきです。1歳~3歳、4歳の子供はどうすんの、って思います。
少なくとも公務員は3歳になるまで認められているんですから。

これは僕の勝手な思い込みかもしれませんが(なんせ子供いたことないんで)、生まれてから数か月は父親よりも母親のほうが必要だと思います。もちろん出産後の母親の体力も考える必要があります。
そう考えると、始めの数か月くらいは母親の休む比率を高くし、ある程度大きくなったら父親の休む比率を高くするというのがいいと思うのですが。もちろん交替交替しながらです。
ただ、現状の法律ではこれは無理です。


厚生労働省も調査をするのはいいと思います。現状把握は大切ですから。
しかし、現状を把握した上で、何でそうなっているのかをもっと考えるべきです。
それをしないで(もちろんしているのだとは思いますが)、ただ目標に達していないと言ってもしょうがないです。
環境をどうやって変えていくのかを考えないとダメです。
白黒だけじゃないです。グレーをうまく取り入れていかないと、変わんないですよ。

本当に変える気があるんならね。

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